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2006年 03月 28日
新築・増築・改築・移転
「熊でも判る建築基準法」第四回。。。。
建築って一概に言っても、新築から、増築まで、いろいろありますよね。。。これについてもキッチリ定義されていますので、、今日は、それを少々解説。。。早めに終わらせますね。。。
また、、眩暈条文の引用・・・だけど、、えらく簡単。

(用語の定義)第2条 
13.建築
建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。


これは熊語に訳しようがないなぁ、、、(笑)
んで、、、解説のみ。。。

新築:これは、皆さんが想像とおりの行為。ただ、役所仕事になると「新営工事」とか訳の判らないのもありますが、これは略。

増築、改築:これもほぼ皆さんのイメージの範疇で間違いありません。

よく判らないのが「移転」でしょうね。。。これは「引越し」の事じゃなくって、昔風に言うと「曳き家」の事です。最近はあんまり見かけませんが、建物をエイヤっと土台から持ち上げて、丸太のコロかなんかでズリズリと動かす奴。あれも建築行為にあたりますんで、確認申請が必要。で、、ちょっと複雑なのが、例えば、自分の家を隣の弟の敷地に「移転」した場合。田舎なんかじゃありそうですよね。その時に、弟の土地が更地であれば「新築」既になにか家が建っていたら「増築」になります。あくまでも「移転」ちゅーのは、自分の敷地内での移動のみ。

今まで20年ほど、設計に携わっていて、「移転」ってのは経験がありません。新築・増築・改築の定義のあたりでも、あんまりトラブった事はありませんので、、、、今日は、「移転」でも確認申請が必要!、、、、5へぇ、、、くらいで、、、終わり。

今日は、、、ここまで、、、(^m^)/

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mail to ㈱北工房 栃木

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by kitakobo | 2006-03-28 17:33 | 熊でも判る建築基準法


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